からだの不自由な方などのために

身体障害者手帳

身体障害者福祉による援護を受けるためには、身体障害者手帳の交付を受けることが必要です。
身体障害者手帳は障がい程度により、1級~6級に区分されています。

対象となる障がいの種類

  1. 視覚
  2. 聴覚
  3. 平衡機能
  4. 音声・言語機能又はそしゃく機能
  5. 肢体(上肢、下肢、大幹、脳原性)
  6. 心臓機能
  7. じん臓機能
  8. 呼吸器機能
  9. ぼうこう又は直腸機能
  10. 小腸機能
  11. ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の各障がい

身体障害者手帳の交付に関する診断は、身体障害者福祉法で定められた医師でないとできません。
詳しくは、保健福祉課福祉医療係(07468-6-0015)までお問い合わせください。

療育手帳

知的障がいのある方がさまざまな援助を受けやすくするために療養手帳が交付されています。障がいの程度は、知能の発達・社会性・日常生活動作などを年齢に応じて総合的に判定し、A(重度)・B(中軽度)に区分されます。
判定は、18歳未満の方はこども家庭相談センター、18歳以上の方は知的障害者更正相談所において行われます。また、判定は予約制になっておりますので、あらかじめ保健福祉課(6-0015)に連絡の上、予約してください。
尚、手帳の交付申請には、本人の写真(たて4cm、よこ3cm、上半身、1年以内に撮影したもの)の添付が必要です。

精神障害者福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳の対象者は、一定の精神障がいの状態のために、日常生活や社会生活で制約を受けている方です。障がいの等級は、その程度によって1級から3級に区分されます。
交付申請手続きは、所定の申請書に診断書(初診日から6ヶ月以上経過した時点のもの)を添えて、保健福祉課へ提出してください。
尚、精神障害を事由とした障害年金を受けている方は、年金証書(年金裁定通知書と一体になっている証書についてはその部分を含む)及び直近の年金払込通知書叉は年金支払通知書の写しを申請書に添付することで手続が可能です。

尚、手帳の交付申請には、本人の写真(たて4cm、よこ3cm、顔が写真全長の概ね2/3、正面向き、1年以内に撮影したもの)の添付が必要です。

詳しくは、保健福祉課(07468-6-0015)までお問い合わせください。

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