簡易水道

水道メータは、2か月毎に計量しています。
水道メータが見やすいように協力をお願いいたします!

水道に関する届け出

次のときはすぐに届け出てください

  • 引越しするとき
  • 長期間、水道を利用しないとき
  • 使用者の名義が変わるとき
  • 水道を廃止するとき(建物を壊すなど)

水道料金

簡易水道の料金の額は、2ヶ月について次の基本料金と使用水量料金を合計した金額です。
(合計金額には消費税を含んでいます。)

使用量 料金 備考
基本料金 20m3 1,680円 2ヶ月の額とする
超過料金 1m3につき 135円

※令和2年4月1日から改正。

下北山村簡易水道経営戦略の策定について

下北山村簡易水道経営戦略を策定致しましたので、公表します。

水道料金の適格請求書(インボイス)の交付について

下北山村では、令和5年10月1日以降の水道料の適格請求書の交付を希望される事業者(消費税の納税義務のある課税事業者)の方には、適格請求書に対応した「水道使用料金通知書」を交付しますので、下記までお問い合わせ下さい。

お問合せ先

農林建設課 簡易水道係 TEL 07468-6-0016
E-mail: nougyou@vill.shimokitayama.lg.jp

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