障害者福祉
1.からだの不自由な方などのために
身体障害者手帳
身体障害者福祉による援護を受けるためには、身体障害者手帳の交付を受けることが必要です。
身体障害者手帳は障がい程度により、1級~6級に区分されています。
対象となる障がいの種類
- 視覚
- 聴覚
- 平衡機能
- 音声・言語機能又はそしゃく機能
- 肢体(上肢、下肢、大幹、脳原性)
- 心臓機能
- じん臓機能
- 呼吸器機能
- ぼうこう又は直腸機能
- 小腸機能
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の各障がい
身体障害者手帳の交付に関する診断は、身体障害者福祉法で定められた医師でないとできません。
詳しくは、保健福祉課福祉医療係(07468-6-0015)までお問い合わせください。
療育手帳
知的障がいのある方がさまざまな援助を受けやすくするために療養手帳が交付されています。障がいの程度は、知能の発達・社会性・日常生活動作などを年齢に応じて総合的に判定し、A(重度)・B(中軽度)に区分されます。
判定は、18歳未満の方はこども家庭相談センター、18歳以上の方は知的障害者更正相談所において行われます。また、判定は予約制になっておりますので、あらかじめ住民福祉課(6-0015)に連絡の上、予約してください。
尚、手帳の交付申請には、本人の写真(たて4cm、よこ3cm、上半身、1年以内に撮影したもの)の添付が必要です。
精神障害者福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳の対象者は、一定の精神障がいの状態のために、日常生活や社会生活で制約を受けている方です。障がいの等級は、その程度によって1級から3級に区分されます。
交付申請手続きは、所定の申請書に診断書(初診日から6ヶ月以上経過した時点のもの)を添えて、住民福祉課へ提出してください。
尚、精神障害を事由とした障害年金を受けている方は、年金証書(年金裁定通知書と一体になっている証書についてはその部分を含む)及び直近の年金払込通知書叉は年金支払通知書の写しを申請書に添付することで手続が可能です。
尚、手帳の交付申請には、本人の写真(たて4cm、よこ3cm、顔が写真全長の概ね2/3、正面向き、1年以内に撮影したもの)の添付が必要です。
詳しくは、保健福祉課福祉医療係(07468-6-0015)までお問い合わせください。
2.障害者自立支援法
障害者(児)がその能力や適性に応じ、自立した日常生活・社会生活を営むことができるよ う、必要な支援を行う「障害者自立支援法」が18年4月に施行されました。 この法律は、障害の種類(身体障害・知的障害・精神障害)にかかわらず、共通の制度により福祉サービスや公費負担医療を提供するものです。また、制度の安 定的な運用を目指し、サービス利用者を含めたみんなで支え合う仕組みを取り入れています。
1.新しいサービスの仕組み
障害者自立支援法による、総合的な自立支援システムの全体像は、自立支援給付と地域生活支援事業で構成されています。
自立支援給付
個々の障害のある人々の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住などの状況)をふまえ、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、「自立支援医療」、「補装具」があります。 「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練などの支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置付けられています。
地域生活支援事業
- 相談支援(関係機関との連絡調整、権利擁護)
- コミュニケーション支援(手話通訳派遣など)
- 日常生活用具の給付または貸与
- 移動支援
- 地域活動支援センター(創作的活動、生産活動の機会提供、社会との交流促進など)
- 福祉ホーム
- 居住支援
- その他の日常生活または社会生活支援
2.サービスの利用までの流れ
障害福祉サービスの利用のしかた
1.相談
サービスを利用するにあたって、疑問や相談のある方は、保健センター【保健福祉課】(6-0015)にご相談ください。
- どのようなサービスを利用したらよいか。
- どのような事業者がどのようなサービスを提供しているのか。
- 申請の手続きはどうすればよいか。
2.申請
利用したいサービスについて、保健センター【保健福祉課】窓口に申請をします。 障害者支援施設などに入所している人は入所前に住んでいた市町村に申請します。
3.障害程度区分の認定(介護給付の場合)
申請をすると、障害の程度や生活の状況について調査が行われます。この調査結果や医師意見書などをもとに、審査会(南和協議会)で審査・判定が行われ、障害程度区分(介護の必要性の程度を表すもの)が認定されます。
4.支給決定・通知
障害程度区分認定、介護や居住の状況、サービスの利用意向などをもとに、サービスの支給量が決定され、通知されます。また、併せて受給者証が交付されます。
5.事業者と契約
サービスを利用する事業者を選択し、受給者証を提示して契約をします。
6.サービスの利用
契約にもとづいて、サービスを利用します。
3.利用者負担の仕組み
利用者負担の仕組みはこう変わります(平成18年4月から)
利用者負担は、所得に着目した応能負担から、サービス量と所得に着目した負担の仕組み(1割の定率負担と所得に応じた月額上限の設定)に見直されるとともに、障害種別で異なる食費・光熱水費などの実費負担も見直され、3障害共通した利用者負担の仕組みとなります。 定率負担、実費負担のそれぞれに、低所得の方に配慮した軽減策が講じられています。
月ごとの利用者負担には上限があります
障害福祉サービスの定率負担は、所得に応じて次の4区分の月額負担上限額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
区分 | 世帯の収入状況 | 月額負担上減額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得1 | 市町村民税非課税世帯で、サービスを利用するご本人の収入が80万円以下の方 | 15,000円 |
低所得2 |
市町村民税非課税世帯 【例】
|
24,600円 |
一般 | 市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
なお、所得を判断する際の世帯の範囲は、住民基本台帳での世帯が原則ですが、住民票で同じ世帯となっていても、配偶者以外であれば、税制と医療保険のいずれにおいても障害者を扶養しないことにした場合は、別の世帯とみなすことが可能となります。
4.自立支援医療について
障害に掛かる公費負担医療は自立支援医療に変わります(平成18年4月から)
これまでの障害にかかる公費負担医療(精神通院医療、更生医療、育成医療)が自立支援医療に変わります。
自立支援医療の利用者負担と軽減措置
- 基本は1割の定率負担ですが、低所得世帯の方だけでなく、一定の負担能力があっても、継続的に相当額の医療費負担が生じる人々(高額治療継続者[いわゆる「重度かつ継続」])にもひと月当たりの負担に上限額を設定するなどの負担軽減策を講じています。
- 世帯の単位は、住民票上の家族ではなく、同じ医療保険に加入して いる家族を同一世帯とします。ただし、同じ医療保険に加入している場合であっても、配偶者以外であれば、税制と医療保険のいずれ においても障害者を扶養しないことにした場合は、別の世帯とみなすことが可能となります。
- 入院時の食費(標準負担額相当)については、入院と通院の公平を図る視点から原則自己負担となります。
自立支援医療の対象者、自己負担の概要
1.対象者
従来の精神通院医療、更生医療、育成医療の対象となる方と同様の疾病を有する者(一定所得以上の者を除く)。(対象疾病は従来の対象疾病の範囲どおり)
2.給付水準
自己負担については原則として医療費の1割負担(■部分)。ただし、世帯の所得水準などに応じてひと月当たりの負担に上限額を設定。また、入院時の食費(標準負担額相当)については原則自己負担。
※1.高額治療継続者(「重度かつ継続」)の範囲については、以下のとおり。
- 疾病、症状などから対象となる者
- 更生医療・育成医療:腎臓機能、小腸機能または免疫機能障害の者
- 精神通院医療:統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症などの脳機能障害もしくは薬物関連障害(依存症など)の者または集中・継続的な医療を要する者として精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者。
- 疾病などに関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者。医療保険の多数該当の者。
※2.育成医療の経過措置および「一定所得以上」かつ「重度かつ継続」の者に対する経過措置は、施行後3年を経た段階で医療実態などを踏まえて見直す
3.リンクぷらすのご案内
奈良県自立支援協議会(療育部会)において、発達障がい等、支援を必要とする障害のある人の生活の質の向上及び豊かな生活の実現に向け、サーポートブック「リンクぷらす」を作成しました。
「リンクぷらす」とは、障がいのある人や家族の現状、成長過程を関係者で共有、活用することにより、本人を中心とした総合的な支援ネットワークによる支援が可能となるように作成したツールですので是非ご活用ください。
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お問合せ先
下北山村 保健福祉課 障害者福祉係
℡ 07468-6-0015